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『弁護士など(士業)の個人事業所、厚生年金適用対象に』おはようございます。
今日の天気は快晴、最高気温は12度と1日中穏やかな日となりそうです。
本日1月10日は「十日戎」の日です。 七福神の一柱である恵比寿様を祀る神社の祭礼。西日本で行われる。 商売繁盛を願って多くの人々が参拝し、縁起物を飾った笹や熊手を授かる。 多くの神社では前日の宵戎から翌日の残り福までの三日間行われるが、前々日の宵々戎から行う神社もある。
さて本日のお話は、「弁護士など(士業)の個人事業所、厚生年金適用対象に」のお話です。 ご興味のある方はしばしお付き合い下さい。
厚生労働省は弁護士や税理士ら法律や会計等の手続きを担う専門家、いわゆる(士業)の個人事業所の従業員を厚生年金の適用対象とする。 法人の事業所はすべて厚生年金に加入する必要があるが、個人事業主は対象外だった。
対象になる人は約5万人の見通し。2020年の通常国会に改正法案を提出し、22年10月からの適用を目指す。
フルタイムで働く人は通常、厚生年金に加入する必要がある。 だが農林水産業や飲食業など(非適用業種)とされる仕事や、従業員が5人未満の小規模な個人事業所で働く人は厚生年金の対象から外れている。
現在は(士業)の個人事業主も非適用業種の1つだが、厚生年金が適用される業種に見直す。 士業の個人事業所は比較的経営が安定しており、保険料の支払いといった事務手続きも問題なく行われると判断した。 対象業種の見直しは約70年ぶり。 厚労省の有識者会議も「士業などが非適用なのは疑問がある」としていた。
士業の個人事業所が適用外だとは知りませんでした。 財政が厳しい厚生年金、いろいろな改革を急ぐ必要がありますが、そもそもその程度で解消されるかはいささか疑問が残りますね。
では今週もラスト、頑張って参ります。
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