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『緊急事態宣言、ロックダウンにならず』おはようございます。
今日の天気は曇り時々晴れ、最高気温は18度と暖かい1日となりそうです。
取引き業者様の取り計らいで、久しぶりにマスクが手に入りました。新型コロナと花粉が多いこの時期に本当に助かります。 弊社は、溶接やサンダー等で粉塵か多く発生するので絶対必要なのです。 ここ1ヵ月は凌げそうです。しかし、本当にマスクが手に入らなくて困っています。誰か譲ってくださると嬉しいです。
本日4月7日は「世界保健デー」です 世界保健機関(WHO)が1949年について。国際デーの1つ。 1948年のこの日、世界保健機関が発足した。 WHOは、世界保健機関憲章によって設立された国連の機関である。 「すべての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的としている。
さて本日の話は「緊急事態宣言、ロックダウンにならず」のお話です。
いよいよ首都圏を含む7都道府県に緊急事態宣言が出されます。 海外のようなロックダウン(都市封鎖)をし、違反した場合には、罰則を貸すような強制力はないが、多くの人が集まる施設に使用制限や停止を要請指示が出されます。 主に3蜜になる密集施設が対象になり、公共施設や映画館、ナイトクラブなど幅広く対象となる見込みですが、地域の小規模店での事業者は、対象外となる模様です。
以下、少々長くなりますが、ご興味ある方はお付き合い下さい。
新型コロナウィルスの感染拡大を受け、政府が緊急事態宣言の発令に踏み切る。 対象地域の知事は人が多く集まる場所の使用制限や停止を要請・指示できるが、根拠となる法令には欧米などで相次ぐロックダウン「都市封鎖」の規定は無い。 鉄道や道路、エネルギー等は従来通りに機能する一方、ショッピングセンターは食品など生活必需品の売り場を除き、営業を見合わせることになるとみられる。
改正新型インフルエンザ対策特別措置法の緊急事態宣言は政府が対象区域を示し、具体的な措置は都道府県知事が行う。 知事は同法45条1項に基づき外出自粛が要請できるが、海外と異なり無許可の外出に罰則を科すような強制力は無い。 通勤や通院、食料の買い出しといった暮らしに欠かせない目的であれば自粛を求められない。
これに伴い、鉄道や道路は遮断されない見通しだ。JR東日本は当面の間、通常ダイヤ通りに電車を動かす。 ただ「行政機関の要請を踏まえて対応していく」とダイヤ変更に含みを持たせる。
エネルギーも供給に向けた作業が続く。 首都圏の電力供給を担う国内火力発電大手のJERAは東京都内にある本社ビルの封鎖に備え、代替えの本社機能を都内の別の地域に確保した。 東京ガスは液化天然ガス(LNG)の受け入れ基地や保安部門で複数班を導入し、交代勤務で互いの班が濃厚接触しないようにした。 大手銀行各行も店舗業務を継続する方針だ。
特措法は45条2項で、多くの人が集まる施設に知事が使用制限や停止を要請、指示できると定めている。 強制力はないが45条4項に基づき事業者名などを公表するため一定の効力があるとみられる。
対象は同法施行令11条に規定されており、学校や保育所のほか、建物の床面積が1千平方メートルを超えた場合に対象となる施設を挙げた。 劇場や映画館、博物館、自動車教習所、学習塾、スーパーマーケット等を含む。
政府関係者は、地域の小規模店は業種を問わず「原則としては対象から外れる」とみる。
ホテル等の営業は客室に限定され、宴会場等の使用を制限される可能性があるほか、体育館やプール、キャバレー、ナイトクラブなども営業を控えることになるとみられる。 保育所や介護老人保健施設等は面積に関係なく使用制限や停止を知事が要請・指示できる。
営業制限、休業の拡大は小売りや飲食店の経営に大きな打撃を与える。 すでに週末を中心に臨時休業や時短営業に踏み切った大手百貨店5社では、3月の売上高が前年同月比3〜4割減と大幅に落ち込んだ。 大手コンビニ幹部は「営業時間短縮を検討せざるをえない」と述べ多くのコンビニが24時間営業を取りやめる。
対象のうち、どの施設に要請を出すかは各知事の判断に委ねられている。 東京都は6日、一定の面積を持つ商業施設に対して休業を要請する方向で最終調整に入った。 他にも娯楽、遊戯施設を対象とする見通しだ。
5月の連休明けまで休校を延長している学校は、状況次第で再延長も検討する。 都によると使用制限を要請できる学校には私立も含まれる。
多くの中小、小規模事業者、個人事業主、フリーランスにとって、休業補償、雇用維持に対する助成金等必要不可欠な状況となっています。 また減収、低所得世帯への給付等、政府には一刻も早い対応を求められます。
では本日も頑張って参ります。
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