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「コロナ特例の規制緩和」おはようございます。 今日の天気は秋晴れでしたね。 秋の気配が漂ってとても清々しい気候となって来ました。 ロードバイクで爽快に走りたい気分です。 さて、本日は「コロナ特例の規制緩和」のお話です。 コロナ特例の規制緩和には、タクシーによる飲食品配送の全面解禁やオンライン診療、飲食店の道路占有使用料の免除などが有ります。これによってもビジネスチャンスが膨らみそうです。 以下、ご興味のある方はしばしお付き合いください。
国土交通省は10月、タクシーによる飲食品配送を全面解禁する。 タクシーは旅客のみを運ぶ決まりだが、4月に新型コロナウィルス感染拡大の特例として認めたところ、外出自粛や在宅勤務の拡大で利用が好調だった。 当初期限とした9月末で限らず、恒久的に運べるようにする。オンライン診療などコロナ特例の背看板は利便性向上につながっており、安倍晋三首相の後継政権でも検討が進むと見られる。
飲食品配送は外出自粛で利用が減ったタクシー業界の支援と、在宅勤務の拡大で事業が増えた食品宅配の担い手確保を狙い、4月から特例として始めた。 国はタクシーの貨物輸送を過疎地限定で認めているが、飲食品に限り全国で配送できるようになる。
特例の許可を得た事業者は9月初旬で1739社(54,009台)、10月以降は事業の許可期限を2年とし、延長も認める。 飲食品は原則トランクに積み、配送料金はタクシー会社と飲食店とで決める。
その他のコロナ特例の規制緩和は、オンライン診療や道路占用基準の緩和だ。 オンライン診療は日本医師会等では正確な診療ができないとの懸念から初診での利用に反対してきた。 この中では病院に患者が集まると院内感染の懸念が高まるとして、政府は反対を押し切る形でオンライン診療をすべての初診患者に認めた。
「3蜜」を避けるための飲食店の道路上でのテラス営業も一例だ。 道路使用に必要な(占用許可)は道路以外に使える場所がない場合などに限って認められてきた。 所轄の国土交通省は外出自粛の直撃を受けた飲食店支援として許可基準を緩和。 仮設であることや清掃の協力などを条件に営業を認め占用料も免除することにした。
政府はこうした規制緩和を期限付きの暫定措置としている。オンライン診療は感染症が収束するまで、道路占用料の面でも11月末までとなっている。 恒久化にあたっては何らかのトラブルが生じたのかの検証は欠かせない。これまでで問題なければ特例的な緩和が増える可能性はある。
ウーバーイーツなどに混ざり、タクシーの運転手がデリバリー宅配をする姿が増えるかもですね。 オンライン診療は正確な診断がされるのか若干不安は有りますが、3蜜を避ける為に是非利用したいところです。 そして道路占有使用が免除される今、これからの秋は多くの飲食店が、テラスでサービスを提供するといった光景が増えそうですね。
では本日はここまでといたします。
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