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『厚生年金、パート適用拡大』おはようございます。
今日の天気は曇りのち雨、最高気温は11度位で肌寒い1日となりそうです。
本日12月26日は「プロ野球誕生の日、ジャイアンツの日」です。 1934 (昭和9)年のこの日、アメリカのプロ野球との対戦の為、現存する中では日本最古のプロ野球チーム・大日本東京野球クラブ(読売巨人軍の前身)が創立された。
さて本日のお話は「厚生年金、パート適用拡大」のお話です。少々長くなりますがご興味のある方はお付き合いください。
今回の公的年金制度改革で大きな争点となったのが、パートなどの短時間労働者への厚生年金適用拡大だ。 就職氷河期世代を始め正規雇用を続けてきた人々の老後の支えを拡充するとともに、年金制度の支え手を増やす狙いがある。
現在は厚生年金に入るには、 ①従業員501人以上の企業で勤務 ②週20時間以上働く ③月収8.8万円以上(年収約106万円) といった条件を満たす必要がある。
政府は従業員数の要件を 2022年10月に101人以上、 2024年10月に51人以上 に段階的に緩める方針だ。
新たに65万人が厚生年金に加入する計算だ。 支え手の拡大で将来世代の所得代替率(現役会社員の手取りに対する高齢世代の年金額の割合) は約0.3%改善する。
65歳になると基礎年金を受け取ることができる。厚生年金に加入すると基礎年金に加えて報酬額に比例した年金を受け取れるようになる。
月収8.8万円で新たに厚生年金に加入するケースを考えてみよう。 報酬に応じて決まる保険料は月収8.8万円だと月1.6万円。 保険料は会社と折半なので個人が支払うのは8000円。国民年金の保険料1.6万円より負担が減る。
将来の年金額は基礎年金だけだと月6.5万円だが、40年働くと月18,100円が終身で上乗せされる。 支払う保険料が国民年金と変わらないのに年金額が増えるのは、厚生年金には所得の多い人の負担を所得の少ない人の給付に回す再分配機能があるためだ。
16年10月に加入条件が変わり、短時間労働者も厚生年金の適用対象となった。厚生年金の適用拡大は老後の安全網を広げることにつながる。
一方国民年金の保険料が免除されていた会社員の配偶者は、年収が106万円を超えると厚生年金と健康保険の保険料を新たに負担しなければならない。 いわゆる「106万円の壁」だ。
年収106万円の人が厚生年金の適用も同じ手取りを確保するには週3時間ほど働く時間を増やし、年収を約123万円まで増やさなければならない。 この場合年金は年7万円増える。 85歳まで生きると約140万円「お得」になる。
今回の制度改革が働き方をどう変えるかも今後の焦点の1つとなりますね。
では今週も頑張って参ります。
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