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『休校で休業、賃金補償』


おはようございます。

 

今日の天気は晴れところにより曇り、最高気温は16度と昨日と同じく暖かい1日となりそうです。

 

本日3月3日は、「ひな祭り」です。

女の子の健やかな成長を願う伝統行事。女の子のいる家庭では、雛人形を飾り、白酒、菱餅、あられ、桃の花等を供えて祀る。

上巳の日には、人形に穢れ(けがれ)を移して川や海に流していたが、その人形が次第に精巧なものになって流さずに飾っておくようになり、ひな祭りとして発展していった。

 

ひな祭りは始めは宮中や貴族の間で行われていたが、やがて武家社会でも行われるようになり、江戸時代には庶民の行事となった。

もともとは、5月5日の端午の節句とともに男女の別なく行われていたが、江戸時代頃から、豪華な雛人形は女の子に属するものとされ、

端午の節句は菖蒲(しょうぶ)の節句とも言われることから、「尚武」(しょうぶ)にかけて男の子の節句とされるようになった。

 

 

昨今の新型コロナウィルスでの国の対策として、小学校までではありますが、休業補償として日額8330円が支給されます。

テレワークなどで在宅勤務する場合や、従業員の通常の有給休暇の取得では対象外ですが、短時間パート労働者向けの保証や、

ベビーシッターを利用する際の助成制度の増額等、知っていて損はないと思います。

ご興味のある方は以後お付き合い下さい!

 

 

さて本日お話は「休校で休業、賃金補償」のお話です。

 

厚生労働省は2日、新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐための小学校などの休校に伴い、保護者が仕事を休んだ場合に賃金を保証する制度の概要を発表した。

雇用形態や企業規模にかかわらず、従業員が日額8330円を上限に賃金の全額を受け取れるよう企業に税金を支給する。

子供が小学生までを基本とし、対象期間は2月27日〜3月31日までとする。

 

小学校、高校までの特別支援学校、学童保育、幼稚園や保育所などが臨時休業し、子供の世話が必要だった従業員が補償の対象だ。

地域の判断で休校しなかった小学校に通う子供でも、風邪の症状が出て新型コロナに感染した恐れがあり、看病が必要になった保護者の賃金は保障される。

中学生と高校生の保護者は対象外とした。

 

テレワークなどで在宅勤務する場合は対象外。

従業員側の判断で通常の年次有給休暇を取得した場合も対象外となる。

企業が助成金を受け取り従業員の給与保障に充てるには、年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得させる必要がある。

支払った賃金に相当する額を全て国で負担する。ただ一人当たり1日8330円が上限だ。

財源に雇用保険を使うため、失業給付(基本手当)の日額上限と揃えた。

 

労働時間が週20時間未満の短時間労働者は雇用保険に入っていないが、こうしたパート労働者向けの保障は一般会計で賄う。

 

一方、小学校の休校に伴って子育てと仕事の両立を支えるサービスの需要が増えると見込まれている。

内閣府は働くためにベビーシッターを利用する際の助成制度を増額する。

通常は1世帯あたり1ヵ月で52,800円を補助しているが、これを3月に限り、最大で26万4千円にあげる。

 

補償される事は面倒がらずにしっかり申請しましょう!

 

では本日も頑張って参ります。


2020年3月 3日 09:21 |



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